あなたは大丈夫?確定申告が必要なメールレディの所得額とは

メールレディの確定申告

メールレディは、仕事や報酬の受け取りまですべてネットで完結してしまうため、「確定申告は必要ない」と錯覚しがちです。

しかし、実際は確定申告が必要なケースもあります。

税務署の調査能力は非常に高く、多くの報酬をもらっていると高確率で調査が入り、脱税がバレてしまいます。

無申告を決め込んでいると、加算税という税金や延滞税という課税対象となり、多額の請求をされ大損になることも。

税務署に目を付けられないためにも、しっかりと確定申告を行っていきましょう!

メールレディの確定申告はいくらから?
・副業として年に20万円以上稼いでいる
・本業として年に48万円以上稼いでいる

確定申告とは

確定申告とは、1年の所得額から税金の過不足を精算する手続きの事を指します。

会社勤めだと事務職の方が手続きを行ってくれますが、メールレディは会社勤めではない個人事業主にあたるため、自分自身で手続きをしないといけません。

確定申告は「A」「B」と2パターンの用紙に分かれています。
Aは企業が使用するものなので、個人事業主のメールレディはBの確定申告書に記入しましょう。

※2023年1月から、確定申告書AはBと統合されることになったため、どの用紙に記入すればいいのか迷うことがなくなるようです。

確定申告しないとどうなるの?

追加の請求が来るかもしれません

・無申告加算税
・延滞税

一定の所得額を得ている人が確定申告を行っていない場合、無申告加算税や延滞税という課税が課せられます。

税務署の怖いところは、忘れたころに調査が入り数年後にいきなり請求をしてくるということ。

もちろん国が相手ですから「支払いを待ってくれ」なんてものは通用しません。

特に、稼ぎが多くなるチャットレディやテレフォンレディは、稼いでいる額に比例して課税の額も大きくなる可能性があるのです。

メールレディで確定申告が必要な人とは?

メールレディで確定申告が必要な人は、1年の所得額が20~48万円を超える人です。
副業と本業では、申告すべきラインが異なるのでチェックしていきましょう。

・本業とは別でメールレディの所得額が年に20万円超える人
・本業としてメールレディだけで所得額が年間48万円を超える人

所得額とは、収入から経費を差し引いたものを指します。

所得 = 収入ー 経費(通信費や衣装代など)

これまで稼いできた収入の合計額から経費となるものを引き、それでも20万円以上、48万円以上になる場合は確定申告が必要です!

国税庁による確定申告の規定はコチラ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

メールレディを副業にしている人

副業としてメールレディをしている人のケースを、もっと掘り下げてみましょう。

副業として働く人には、2パターンあります。

①給与所得の本業(会社勤め)+メールレディの所得
┗メールレディの所得が年20万円を超える場合は申告必須
②給与所得の本業(会社勤め)+給与所得の副業(会社勤め)+メールレディの所得
┗給与所得の副業+メールレディの所得で年20万円を超える場合は申告必須

注意したいのは、②番目です。

3つの仕事を掛け持ちしていることになるため、副業2つの所得額を合計して20万円を超えていたら申告が必須となります。

メルレを本業にしている人(個人事業主)

本業としてメールレディをしている人は、会社勤めに該当しないため「個人事業主」扱いになります。

個人事業主は、年間の所得額が48万円を超えると確定申告が必要です。

逆を言うと、年間の所得額が48万円以下の人は確定申告は不要。
また夫や親の扶養に入っている大学生も、年間の所得額が48万円を超えていなければ、確定申告をする必要はありません。

なぜ48万円以下だと申告不要になるのか?

確定申告をする人には、基礎控除という救済措置のような制度が適用されます。

基礎控除とは、納税者のことを考慮して設けられた制度で、適用されると本来納めるべき納税額が軽減されるというわけ。

その基礎控除額が、48万円なんです。

48万円を超えている場合は、控除額をオーバーしているから申告が必要だし、オーバーしていなければ申告しなくとも控除額内だからOK。

ちなみに、これまでの基礎控除額は38万円でしたが、2020年の法改正によって48万円にまで引き上げられています。

国税庁による基礎控除についてはコチラ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

確定申告に必要な物とは?

確定申告をする際には、前準備として書類を集めておかなければいけません!
申告前にしっかりチェックしておきましょう♪

〇源泉徴収票や医療費の領収書など
〇確定申告書
※国税庁:「確定申告書作成コーナー」から作成可能
〇税金の納付や還付の手続き

申告用紙によって準備する書類が違う?

個人事業主の確定申告書は、青色申告と白色申告のいずれかで申請しなければいけません。
申告書によって必要な書類が異なるため、注意しましょう。

青色申告 白色申告
・確定申告書(B)
・青色申告決算書
・確定申告書(B)
・収支内訳書
・各種控除などの添付書類

確定申告だけじゃない!住民税の申告も忘れずに

確定申告と等しく重要な申告書があります。

それは、住民税!

確定申告でみられる所得税は、国(税務署)の管轄ですが、住民税は住んでいる市区町村の管轄に該当します。

そのため、確定申告とは異なる申請書を作成しなければいけません。

住民税は、年間の所得額に関係なく申告をする必要があるため、必ず期限内に提出を行ってください。

対象者は、メールレディのような個人事業主や年金生活者です。

企業に勤めている人は、毎月住民税が給与から天引きされているはずなので申請をする必要はありません。

ただ、企業によっては「住民税だけは自分で手続きして」というところもあるので、しっかりと給与明細はチェックしておきましょう。

メールレディ・確定申告についてよくある質問

よくある質問

Q.チャットレディやテレフォンレディも確定申告は必要?

メールレディと同じく、チャットレディやテレフォンレディも、年間の所得額が20~48万円以上超える場合は申告が必要です。
チャットレディやテレフォンレディは、メールレディよりも稼ぎが良くなると思うので、申告をしたくない人は、毎月稼ぐ額を抑えなければいけません。

Q.大学生で、親の扶養に入っていれば無申告はバレませんか?

年間の所得額が20万円を超えていなければ、無申告でもOKです。
しかし、20万円を超えてしまった場合は、素直に親の会社へ知らせる、または扶養を抜けて自分で確定申告を行うことをおすすめします。

Q.メールレディをしていると本業の職場にバレたくない場合はどうしたらいいですか?

副業が禁止されている、または会社に副業をしているとバレたくない人は、確定申告書にある「住民税に関する事項」欄に自分で交付するに印をつけましょう。

印をつけておくことで、副業による収入(雑所得)に関する住民税の通知が自宅に届き、会社に知られずに済みます。

Q.税金に詳しい友だちに申告書を作ってもらうのはアリですか?

ダメです。
税理士免許を持つ税理士に委託するのはOKですが、免許を持たない人に申告書を作成してもらったり、友だちがあなたに書き方について指示したりするのは違法行為にあたります。

Q.本業で働く場合、開業届けを出さないといけないのでしょうか?

メールレディを本業としている人は、所得税法では事業所得に該当します。事業を開始した人は、基本的に開業届を出す義務があります。

しかし、開業届は義務的なものなので出さなくとも罰則はありません。確定申告をしっかりと行っておけば、税務署から連絡がくることもないのです。

ただ、開業届を出すことによって、確定申告では青色申告を選択できるようになり、白色申告よりも節税が可能となるというメリットがあります。